借用書と金銭消費賃借契約書はいったいどう違うのか 迷いました。
民法には「消費賃借」と書いてあるので法律的には金銭消費賃借契約書のほうがいいように思えるのですが、実は法律上の意味としてはどちらも同じだそうです。
大切なのは、タイトルと契約内容がずれないようにすることです。
よくあるのは労働契約
雇用関係で、労働契約の内容なのに、業務委託契約 で契約させられて労働基準法の適用を受けられなくなる場合があるそうです。
契約内容が、労働に関する契約ならば、きちんと労働契約を結んでもらいましょう。
すでに、自分がこのような契約を結んでいる場合は、改善してもらったほうがいいかもしれません。
しかし、仮に争いになったとした場合でも、契約の各条項の内容によって労働基準法の適用の有無がきまるので、黙っていてはいけないのですね。
契約の時には契約内容と契約のタイトルを良く確認しましょう。