60歳定年を迎えてもそのまま同じ会社で働き続ける場合は、高年齢再就職給付金と同額の金額の給付を受けることも出来ます。
その場合60歳の時の給与と比較して75%未満にダウンした場合で、65歳になるまでです。
必要書類としては、高年齢者雇用継続基本給付金支給申請書、60歳到達時の賃金証明書、賃金台帳、出勤簿、身分証明書または住民票で再就職した日から4ヶ月以内にハローワークへの届出が必要です。
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